前橋市議会 2019-08-20 令和元年_総務常任委員会 本文 開催日: 2019-08-20
2点目は(2)の軽自動車税に関するものですが、令和3年度または令和4年度に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の電気軽自動車等のうち、乗用の自家用のものに対する種別割の税率について、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和4年度分または令和5年度分に限り軽減するものでございます。
2点目は(2)の軽自動車税に関するものですが、令和3年度または令和4年度に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の電気軽自動車等のうち、乗用の自家用のものに対する種別割の税率について、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和4年度分または令和5年度分に限り軽減するものでございます。
種別割につきましては、軽自動車税のグリーン化特例として、燃費性能等のすぐれた軽自動車の税率を軽減する軽課について、要件等の見直しを行いつつ、適用期限を延長するものでございます。 なお、附則において、この条例の施行日を令和元年10月1日及び第1条各号に定める日とし、あわせて条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございます。
附則第16条は、軽自動車税の種別割の税率の特例の規定で、地方税法附則第30条の改正に伴う令和2年度分及び令和3年度分の軽課の規定の整備等でございます。 41ページをごらんください。
軽自動車税の重課の規定を平成31年度分に限ったものとし、平成29年度分の軽課の規定を削除した上で、平成30年度分及び平成31年度分軽課の規定を繰り上げたものです。 30ページをお願いいたします。上から2行目、附則第16条の2の改正は、附則第16条の改正に伴い、規定の整備を行ったものであります。いずれも施行日は平成31年4月1日です。
次に、附則第16条の改正は、令和2年度及び令和3年度の軽自動車税種別割の軽課対象を定めるもので、地方税法附則第30条の改正に伴う規定の整備であります。 次に、第2条の藤岡市税条例の一部を改正する条例中、第24条の改正は、単身児童扶養者を非課税措置の対象に追加するもので、地方税法第295条の改正に伴う規定の整備であります。
軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号の指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第2項の表の左側に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする」となっておりまして、税の軽減があるわけでありますが、今回の提案の中で、附則第16条の中で、軽自動車税の重課を平成31年度に限ったものとし、平成29年度分の軽課
次ページに参りまして、第2項から第4項は排ガス性能及びエネルギー消費効率により段階的に軽課を設け、規定された期間内に初回車両番号指定を受けた場合の軽課の適用規定を整備するものでございます。
イにつきましては、10月1日以降、現在の軽自動車税が軽自動車税の種別割となりますが、令和元年度、または令和2年度に最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する3輪以上の種別割の税率について、グリーン化特例軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和2年度分、または令和3年度分に限り燃費性能に応じて軽減するものです。
ことしの10月1日以降、現在の軽自動車税が軽自動車税の種別割という名称となりますが、令和元年度または令和2年度に最初に車両番号の指定を受けて、一定の環境性能を有する3輪以上の種別割の税率につきまして、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和2年度分または令和3年度分に限り、燃費性能に応じた軽減をするものでございます。
軽自動車税の税率の特例を定める規定におきまして、地方税法の引用条項を改め、グリーン化特例、軽課及び重課に係る規定を整備するものでございます。 (資産税課長)引き続き資産税課からご説明させていただきます。 (3)は固定資産税にかかわるもので、アにつきましては地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例の割合を定める規定において、地方税法の引用条項を改めるものです。
新税率及び重課による増加、それから軽課による減額がありましたが、台数で全体の55%を占める税率の高い自家用軽乗用車において、その約15%が税率が高くなる重課になったこと等によりまして全体として増加となっているものです。 ◆委員(依田好明君) それから、監査委員からの指摘にもありますように、地方交付税というのはこの5年間でもどんどん減り続けているのですけれども、これについてはどんな要因が。
3点目は、軽自動車税にかかわるもので、環境性能割の導入により燃費性能に応じて税率を軽減する、いわゆるグリーン化特例(軽課)が廃止されるため、この特例にかかわる規定を削るものです。 4点目は、都市計画税にかかわるもので、内容は2点目の固定資産税と同様となりますが、アにつきましては企業主導型保育事業に供する固定資産に係る都市計画税の課税標準額に乗ずる特例率を2分の1とするものです。
地方税法附則第30条の改正により、軽自動車税のグリーン化特例、軽課でありますが、につきまして重点化を行った上で適用期間を2年間延長するものであります。 46ページをお願いいたします。下から5行目、附則第16条の2の改正は、地方税法附則第30条の2が新設されたことによる軽自動車税の賦課徴収の特例の追加であります。
軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)につきましては、重点化を行った上で2年間延長されるものであります。 (3)、固定資産税でありますが、地域の中小企業による設備投資の支援として、平成28年度税制改正では3年間の時限措置として償却資産を対象とした固定資産税の特例措置が認められました。
次に、附則第16条の改正は、軽自動車税の税率の特例であるグリーン化特例(軽課)について、制度を1年延長することによる改正で、地方税法附則第30条の改正に伴う規定整備で、この改正の施行期日は平成29年4月1日であります。
めくっていただきまして、29ページ、上から3行目、附則第16条第2項から第4項を削る改正につきましては、第1条の改正で新たにグリーン化軽課の特例を定めることから削るものでございます。 次に、第3条、一部改正の一部改正でございます。
1つ目は、グリーン化を進める観点から平成27年度に新規取得した軽4輪車等の平成28年度分の税率につきまして、25%から75%程度の軽課を、税率の軽減を意味するものですが、これを導入するものであります。一定の環境性能を有する軽4輪車等につきましては、燃料性能に応じまして3段階に分けた軽減としております。最初の表でございますが、軽減率の最も高い75%軽減であります。
1つ目は、グリーン化を進める観点から平成27年度に新規取得した一定の環境性能を有する軽4輪車等の平成28年度分の税率について、その燃費性能に応じ、25%から75%程度の軽課を導入するものであります。2つ目は、原動機付自転車及び2輪車等の税率について、平成27年度分から現行の税率から引き上げることとなっていたものを、これを1年据え置きし、平成28年度分からとするものであります。